医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示
2023年7月31日
令和6年1月より下記の点数に変更となりましたのでお知らせ致します。
医療情報・システム基盤体制充実加算(令和6年1月より)
1.施設基準を満たす医療機関でマイナンバーカードを利用せずに初診を行った場合・・・4点
2.1であって初診時マイナンバーカードを利用して情報を取得した場合・・・2点
令和6年1月より下記の点数に変更となりましたのでお知らせ致します。
医療情報・システム基盤体制充実加算(令和6年1月より)
1.施設基準を満たす医療機関でマイナンバーカードを利用せずに初診を行った場合・・・4点
2.1であって初診時マイナンバーカードを利用して情報を取得した場合・・・2点